岩倉市議会 2019-06-21 令和元年第2回定例会(第 6号 6月21日)
平成30年6月29日、愛知県小牧市に対して相手方の現住所のわかる書類を公用請求しましたが、愛知県小牧市からは同年7月4日、相手方の住民票は住民基本台帳法施行令第34条に基づく5年間の保存期間の経過により廃棄されているため発行できないとの連絡を受けました。 これらの経緯により、相手方に対して先ほどの3の訴えの要旨に基づき、訴えを提起するものでございます。
平成30年6月29日、愛知県小牧市に対して相手方の現住所のわかる書類を公用請求しましたが、愛知県小牧市からは同年7月4日、相手方の住民票は住民基本台帳法施行令第34条に基づく5年間の保存期間の経過により廃棄されているため発行できないとの連絡を受けました。 これらの経緯により、相手方に対して先ほどの3の訴えの要旨に基づき、訴えを提起するものでございます。
◎税務課長(杉江範久) 先ほど第1答弁のところで申し上げました3件のうちの2件につきましては、住民票や戸籍謄本等の公用請求、家庭裁判所等への相続放棄等の部分を確認する調査を行い、把握している部分もございますが、地方税法の規定で、納税者が市内で所有する全ての土地の固定資産税の課税標準額の合計額が30万円に満たない場合につきましては、固定資産税を課することができませんので、したがいまして、税額が生じず
あともう一つできるのが、国や地方公共機関が公用で請求するということもできますし、あと本人さんの代理人が本人にかわって請求するということももちろんできるわけでありますけれども、まず1問目ですけれども、昨年度、公用請求ですね、国や他の地方公共団体からどの程度の請求があったんでしょうか。その主な請求理由は何でしょうか。
別表第2の1の項中の改正は、「戸籍法第10条第1項」の次に、「第10条の2第1項から第5項」を追加するもので、その内容は、戸籍の謄本、もしくは抄本を第三者請求、公用請求、弁護士等請求ができる場合の規定でございます。 「第126条」の追加は、学術研究等のための戸籍等に記載した事項に係る情報提供を受ける場合の規定を明文化したものでございます。
請求できる者に関して、従来の規定では「何人でも」となっていたものを、改正された戸籍法では第10条の戸籍に記載されている者等の請求と、第10条の2、第三者請求、公用請求、弁護士等による請求などに区分し、改正された住民基本台帳法では第12条の住民基本台帳に記録されている者と、第12条の2の国または地方公共団体及び第12条の3のその他の者に区分された等の改正が行われたため、それぞれの法律を引用している条項
答え、平成17年度は7,844件で、利用目的は、世論調査、学術調査、市場調査が8%、公用請求が11%、ダイレクトメール等が81%。原則公開の現行閲覧制度が改正されたため、本年11月1日からダイレクトメールのための閲覧等はできなくなる。 問い、児童福祉使用料の不納欠損の内容と欠損処理に至るまでの対応は。
◎住民課長(原田光夫) 閲覧の状況でございますが、まず請求事由別に見ますと、世論調査が5%、市場調査が7%、公用請求が11%、ダイレクトメール等が77%の状況でございます。 また、どのような形にするかということでございますが、現在、世帯別、住所別の名簿と、生年月日順の生年簿という2種類の台帳がございまして、今後は、生年月日順の生年簿のみの閲覧とする予定でございます。 以上でございます。